車庫証明の書き方@自動車名義変更

車庫証明の書き方@自動車名義変更
車庫証明、名義変更は自動車を購入した時に登録する上で必要な書類です。 自動車ディーラー、販売店が主にやる仕事ですが、実は誰でも簡単にできるのです。
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125cc以下の原付バイクの名義変更手続【車庫証明の書き方@自動車名義変更】

既にご存知の方も多いと思いますが、

125cc以下のオートバイの名義変更は、最も簡単です。

どなたでも簡単にできる手続きです。

人に頼むのではなく、自分でやっちゃいましょう。

 
名義変更の手順

1.原付バイクの名義変更するには、

一度廃車手続きをしなければなりません。

個人売買が成立する前に、廃車手続きをしておきましょう。


廃車手続きの方法は「ナンバープレート」と「標識交付証明書」、

「印鑑(認印OK)」を自分の管轄する市区町村の役場へ

持っていきます。

役場に行くと、親切に係の人が教えてくれるでしょうから、

指示に従うと簡単に廃車手続きが完了します。

完了すると、「廃車証」が発行されます。



2.バイクと必要書類を買う側に渡します。

売り手が渡さなくてはならない書類は、

「廃車証」「譲渡証」「自賠責保険証明書(有効期限が

残っている場合)」です。


3.売買成立後、買い手が役所で登録します。

原付バイクの登録に必要な書類は、「廃車証」「譲渡証」

「軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書」

「身分証明書」「石ずり」「印鑑(認印OK)」です。


必要書類を役所の窓口に持っていくと、簡単に登録できます。

登録が無事終了すると、「ナンバープレート」と

標識交付証明書」がもらえます。

ちなみに手数料、ナンバープレート代は無料です。


4.自賠責保険がついていない場合は、登録終了後、

損害保険会社の代理店やバイクの販売店、JAなどで加入します。



・原付バイクに関しては、軽自動車税がかかりますが、

軽自動車税は毎年4月1日現在で登録されている所有者に

対してかかる年払いですから、

年度の途中に売却しても戻りませんし、

買った側は翌年度までかかりません。

2輪の場合、4輪と違って取得税はかかりません。

また、原付では重量税は課税されないので、

支払う必要はありません。


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